色覚検査について
日本では、平成14年度まで小学校4年生全員を対象に色覚検査が実施されておりましたが、「色覚に異常がみられた生徒は差別につながる」という理由で平成15年以降からは検査義務が無くなり、希望者のみの実施となりました。
この改正により、ほとんどの学校で検査を行わなくなり、結果若い世代の多くの方が進学や就職時に実施される色覚検査によって初めて、色覚異常である事を知る方が増えております。
このように後々のトラブルを未然に防ぐためにも、進路を決めてしまう前に、是非一度色覚検査をお受けになる事をお勧めいたします。
色覚の異常の程度による業務への支障の目安
- 異常3色覚でも困難を生じやすい業務
- 鉄道運転士、映像機器の色調整、印刷物のインク調整や色校正、染色業、塗装業、滴定実験
- 2色覚には難しいと思われる業務
- 航海士、航空機パイロット、航空・鉄道関係の整備士、警察官、商業デザイナー、カメラマン、救急救命士、看護師、歯科技工士、獣医師、美容師、服飾販売、サーバー監視業務、懐石料理の板前、食品の鮮度を選定する業務
- 2色覚でも少ない努力で遂行可能な業務
- 医師、歯科医師、薬剤師、教諭、調理師、理髪師、芸術家、建築家、電気工事士、端末作業を伴う一般事務
- 2色覚でもまったく問題ない業務
- モノクロ文書による一般事務、その他色識別を必要としない業務
(色以外の情報が全て付与されている業務を含む)
下記画像の数字を判別する事ができましたか?
円の中の数字が見えない、
判別するのに苦労された場合、
ご自分の色覚特性を把握する為にも、是非一度色覚検査を受けてみましょう。
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12
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